| 目 的 |
第1条 |
この規約は、財団法人 天然物医科学研究財団が寄付行為第25条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本財団に対する協力と理解を高めることにより、本財団の事業活動の推進に資することを目的とする。 |
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| 会 員 |
第2条 |
賛助会員は、本財団の趣旨に賛同する個人および団体であり、本財団の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。 |
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| 特 典 |
第3条 |
賛助会員の特典は以下の通りとする。 |
(1) |
本財団が作成又は発行する資料の提供 |
(2) |
本財団又は賛助会員との情報交換のための懇談会等への参加 |
(3) |
その他関連する事業に関する便宜 |
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| 加 入 |
第4条 |
賛助会員たる資格を有する者は、本財団の承諾を得て、加入するものとする。 |
2 |
前項の諾否は、賛助会運営事務局において審査し、理事長の承認を得るものとする。 |
3 |
賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。 |
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| 会 費 |
第5条 |
賛助会員は、次の各号区分に従い、別に定める賛助会費1口以上を毎年3月末日までに納入するものとする。ただし新たに入会した会員は、入会申込日の属する月の末日までに納入するものとする。 |
(1) |
個人会員((3)および(4)に掲げる者を除く) |
(2) |
団体会員((3)および(4)に掲げる者を除く) |
(3) |
正会員 |
(4) |
名誉会員 |
2 |
納入済の会費は返還しない。 |
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| 資格の喪失 |
第6条 |
賛助会員は、次の各号に該当する場合にその資格を失う。 |
(1) |
退会の申出をしたとき |
(2) |
死亡(団体にあっては解散)したとき |
(3) |
除名されたとき |
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| 除 名 |
第7条 |
本財団は、次の各号の一に該当する賛助会員に対して、理事会の決議により除名することができる。 |
(1) |
本財団の事業を妨げ又は妨げようとしたとき |
(2) |
1年以上会費の納入を怠ったとき |
(3) |
故意又は重大な過失により、本財団の信用を失わせるような行為をしたとき |
(4) |
犯罪その他信用を失う行為をしたとき |
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| 責 任 |
第8条 |
本財団は、賛助会員の犯罪その他の社会的信用を失う行為について、責任を負わないものとする。 |
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| その他 |
第9条 |
本規約に定めのない事項は、賛助会運営事務局で決定する。 |
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| 付 則 |
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