(第18期 平成12年度 理事会)
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、財団法人 天然物医科学研究財団という。
(事務所)
第2条この法人は、事務所を東京都千代田区平河町2−7−5砂防会館本館3階に置く。
(目的)
第3条 この法人は、動物及び植物等の天然物に含まれる疾病の予防及び治療に有益な物質に関する研究を行うとともに、保健衛生上の向上に資する活動を促進することにより、国民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 疾病の予防及び治療のために有効な動物及び植物等の天然物の成分に関する研究の実施及びその助成
(2) 前号に掲げる研究のための附属研究所及び附属診療所の設置及び運営
(3) 保健衛生の向上に資する活動に対する助成
(4) 前各号に掲げる研究及び活動の内容又は結果の発表
(5) 前各号に掲げる事業に関する内外諸団体との連絡及び協力
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、これを処分し又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事4分の3以上の同意を得かつ、厚生大臣の承認を得てその一部に限り処分することができる。
(1) 前条第1号に掲げる財産のうち基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産として指定寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。
基本財産のうち、現金は郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(経費)
第8条 この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第9条 この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決をもって定める。
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に、その年度末における財産目録とともに、幹事の監査を経て、理事会の承認に付さなければならない。
(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員及び顧問
(種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
理 事 10名以上20名以内
監 事 3名以内
役員は、理事会において選任する。
理事は、互選により、会長、理事長、専務理事及び乗務理事各1名を定める。
前項に定める者のほか、理事会において、理事のうちから名誉会長1名を選任することができる。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
会長は、この法人の業務を総理する。
理事長は、この法人を代表し、業務を処理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事長を補佐し、会務の重要事項に係るものに参画する。
常務理事は、理事長を補佐し、日常の事務を処理する。
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(顧問)
第15条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
顧問は、この法人の運営につき会長及び理事長の相談に応じ、助言する。
第4章 理事会
(構成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第17条 理事会は、この寄付行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 選考委員会に付議する事項
(4) その他、この法人の運営に関する重要な事項
(召集)
第18条 理事会は理事長が招集する。
理事の3分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第19条 理事会の議長は、会長をもってあてる。
(定足数及び議決)
第20条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事会を開き、及び議決することができない。
理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めのある場合を除くほか、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面評決等)
第21条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、署名をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、出席理事のなかから、その理事会において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 選考委員会
(選考委員会)
第23条 理事会の諮問に応じ、第4条第1号に規定する研究の委託及びその助成に関する研究項目の決定、対象の選考等について審議するため、選考委員会を置く。
選考委員会は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する10名以内の選考委員をもって構成する。
選考委員会の議長は、理事長がこれにあたる。
(規定の準用)
第24条 第13条、第14条、第18条及び第20条から第22条までの規定は、選考委員及び選考印会について準用する。
この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「選考委員会」と、「理事」とあるのは「選考委員」と、並びに第13条及び第14条中「役員」とあるのは「選考委員」と、それぞれ読み替えるものとする。
第6章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第25条この寄付行為は、理事会において理事4分の3以上の同意を得、厚生大臣の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第26条 この法人は、民法68条第1項第2号から第4号までに規定する解散事由に該当するに至ったとき、理事会において理事4分の3以上の同意を得、厚生大臣の許可があったとき、又は法人の運営が困難であると厚生大臣が認めたときに解散する。
民法第71条後段の規定により、正当の事由なくして引き続き3年以上事業を行わないことにより設立許可を取り消される場合の事業とは、第4条第1号から第5号までに掲げる事業とする。
この法人の解散後の残余財産については、理事会の議決を得、厚生大臣の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
第3号に規定するもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第8章 雑則
(細則)
第28条 この寄付好意の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項及第17条の規定にかかわらず別紙事業計画書及び予算書のとおりとする。
この法人の設立当初の会計年度は、第10条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和55年3月31日までとする。
設立年月日 昭和55年1月1日
一部改正 昭和57年12月13日
 〃 昭和59年11月27日
 〃 昭和62年6月18日
 〃 平成12年3月30日
役員名簿 別紙のとおり

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